交通事故の被害者となり、
なんらかの損害を受けた場合は加害者に対して慰謝料を請求することができます。
自分が被害者になってケガをすれば治療費も必要になりますし、
適切な額の慰謝料を請求することが大切なのですが、
そのためにも交通事故の慰謝料と後遺症認定について把握しておきましょう。
◆交通事故の慰謝料と後遺症認定について
まず、交通事故の被害に遭いケガをしてしまった場合、
加害者に対して治療費、休業損害、入通院慰謝料、交通費などを
それぞれ請求することができます。
正確には加害者の保険会社に対してということになります。
ケガをしてしまったわけですから病院で治療を受けることになりますが、
すべてのケガが早期に完治するとは限りません。
どんなに治療をしてもこれ以上治らないというケースもあります。
目安としては事故発生からおよそ6ヶ月、
つまり半年治療を行って改善されない症状については
これ以上良くならないと医師が判断し、症状固定と診断されることになります。
この症状固定と診断された部分が後遺症、
もしくは後遺障害として認定される形です。
症状固定、つまり完治しないまま残ってしまった症状については
後遺症、後遺障害として認定されると
改めて後遺障害慰謝料などを請求することが可能で、
これは事故発生時に請求したものとは別な慰謝料として区別されます。
◆交通事故の後遺症認定の基準とは?
後遺障害慰謝料には等級があり、
認定された等級によって請求できる額が変わってきます。
基本的には症状が重度なほど高額の慰謝料を請求できます。
ただし、後遺障害の認定を受けるには条件があり、
[tip] 交通事故が原因の肉体的・精神的な傷害であること将来的にも回復の見込みがないと医師が判断していること
自覚症状と交通事故に因果関係が認められること
自覚症状を医学的に証明できること
症状が等級に該当していること[/tip]
の5つです。
医師の判断のもと症状があることが客観的に証明でき、
なおかつ等級に該当していなければならないということです。
この条件を満たしていれば後遺障害慰謝料を相手側に請求することが可能です。
◆まとめ
非常に複雑な仕組みに思えるかもしれませんが
後遺症、後遺障害が残ると自身に大きな負担がかかります。
慰謝料を請求することは与えられた権利ですのでその仕組みを理解し、
きちんと慰謝料の請求ができるようにならなければいけません。
でなければ自分が損をして
泣き寝入りすることになってしまいますので十分注意しましょう。
相手側の保険会社はできるだけ支払う額を少なくしようと考えているものですので、
保険会社にすべて任せきりというのはあまりよいことではありません。